2012年1月27日
アイテム取引禁止法 軌道修正、BOT業者は 「撤退」 [ 海外ゲーム情報 ] Tweet
これから韓国では、税金を出して合法的に成り立っていたアイテム取引
「BOT業者」 が全面禁止される。
(inven)
27日、文化体育観光部は当初、青少年利用不可等級を受けたゲームは、
大人もアイテム現金取引を禁止するゲーム産業振興に関する法律施行令改正案を提出していたが、
それを修正し、非正常的にゲームマネーとアイテムを収集して取引する、
所謂 「BOT業者」 を禁止する線に方向転換した。
これに関わる内容を記した新法案施行令は、現在国務総理室規制改革委員会審査に上がっており、
通過される法司委を経って、施行令に含まれる予定だ。
これにより、アイテム仲介業者のサイト上で成り立つ個人間での取引は今の様に許容されるが、
事業者登録をして売上を上げる事業型 「BOT業者」 は、撤退に合う様になった。
ゲーム結果物の流通に関わる付加価値税法によれば、半期の売上基準 1200万ウォン以上の
売上を上げる販売者は、義務的に事業者登録をして、付加価値税を納める様になっている。
文化体育観光部では、これを基準にBOT業者と個人間取引利用者を区分して、
規制対象に含ませるという方針だ。
文化体育観光部の事務官は、inven との電話取材において、
「現在、規制審査が進行中なので、確定された事項では無いが、通過されたら施行令に含まれる予定だ。
今回の機会を通じて、BOT など、非正常的にゲームマネーとアイテムを収集し、お金を儲ける
業者が消える事を期待する」 と語った。
文化体育観光部が行った今回の新法案施行令改正案の軌道修正は、アイテム仲介業者の強い反発と共に、
去年 11月 30日に開催された 「ゲーム産業振興に関する法律施行令 改正案公聴会」 現場にて
確認された世論が反映された結果だと見られる。
当時、公聴会に参加したパク教授は、
「今回のゲーム新法施行令改正案は、社会全般の雰囲気と世論、政治が、
互いに均衡を合わせ様とする努力の中から出た案件だったが、
利用者の為の思いやりが無く、利用者の権益が優先視になる事も無かった。」 と言い、
アイテム取引業者である IMI 側も、
「現金取引仲介サイトが、とても大きな規模で、香港に上場したが、一つの産業として見ていない様だ。
これは偏見の発露では無いのかと疑問が入る。
販売に対しても、充分に解決策を導出する事が出来るにも関わらず、
協議が不足しているのではないか」 と反論を提示した事がある。
修正されたゲーム新法施行令改正案に対して、アイテム仲介業者側では、
既存アイテム取引禁止法と比べて緩和された内容に喜ぶ雰囲気だが、
まだ確定された内容では無く、BOT業者に対する基準も明確に仕分けされていない為、注意する雰囲気だ。
一アイテム業者の関係者は、
「まだ文化体育観光部から伝達を受けた内容が無い為、特別に対応している部分は無いが、
一応報道された内容と同時に、規制が緩和された側面に対しては、肯定的に考える」 と返事した。
なお、文化体育観光部は、付加価値税法により事業者と個人取引を区分するという立場だが、
現在、事業者登録をせずにアカウントを多量に生成して取引する事業者や、
中国から不法で成り立っているBOT業者は規制出来る根拠が無く、
今回のゲーム新法施行令改正案に対して、憂慮の声も少なくない。
ゲーム業界のとある関係者は、
「文化体育観光部が、BOT業者に対する規制範囲をまともに用意しなかった場合、
現在、合法的に税金を出して運営しているアイテム取引事業者も、
不法として追い払う様になる可能性がある」 と憂慮を示した。
投稿者 (む) : 2012年1月27日 17:59
関連するかもしれない記事
コメント
他人の土地で勝手に店開いて、商売してるようなものだからな、RMT業者は。
韓国国内のBOT業者なんて少ないんじゃないの?
網目がデカすぎる
A国から海外接続でB国のゲームをプレイ
そのゲーム中でA国では犯罪ではないが、B国では犯罪になる行為を行った場合
A国の人間をを指名手配とかできるのかな
ハッキングとかと同じような扱いになる?
NCのような法人そものももアイテム販売禁止にすればいいのに
>>4
脳が混乱するから誤字なおせよw
個人間の取引はおkって事は
業者が稼いだアデナを個人名義で取引するみたいな抜け道があるのでは?
とりあえず向こうの業者がこっちきてBOT活動がさらに熱くなるのは間違いないな
できる。たいていの場合ネトゲ業者はログインするための契約(規約)で、
「本ゲームについての裁判所と適用法律はB国にします」ってのを入れてる。
A国の人間が、「自分にB国の法律が適用されることに合意します」って
ことになってるから、B国の法律の適用に何の問題もない。
例えばリネ2ならplaync約款の27条1項と2項で、
リネ2の日本サーバーでのプレーヤーに適用される法律は日本国法だってことに、
ユーザーとplayncが合意してる。
もっとも、B国の企業や警察が、A国の違反者を直接に身柄拘束することはできないから、
B国の国家機関→A国の国家機関という協力要請と外交ルートが必要になる。
国際司法共助とかね。
>>7
なるほど、規約にちゃんとあるんだね
教えてくれてありがとう!
合法活動をするBOT業者が禁止されたって記事だな。
BOTを使っても旨みを感じないゲームシステムを構築すべき。
RMT業者なんかに関わらなくとも楽しめるゲームシステムと運営体制を構築すべき。
そこがグダグダだから、業者やツーラーに付け入る隙を与えてんだよ。